要介護認定はどんな状態の人が受けられる?最新版をやさしく整理 子育て・家族

要介護認定はどんな状態の人が受けられる?最新版をやさしく整理

要介護認定 受けられる人について調べはじめると、年齢の違いや特定疾病、要支援との違いなど、少しむずかしく感じやすいものです。そこで今回は、現行の公的情報をもとに、どんな状態の人が対象になりやすいのか、どこを見て判断されるのか、申請前に知っておきたい流れまで、やさしく整理してみました。家族のこととして考えたい方にも、はじめの理解に役立つ内容です。

要介護認定をやさしく整理すると

要介護認定は、年齢だけで決まるものではなく、どれくらい介護や支援が必要かを市区町村が判定する仕組みです。介護保険の対象者は、65歳以上の第1号被保険者と、40〜64歳で医療保険に加入している第2号被保険者に分かれていて、65歳以上は原因を問わず、40〜64歳は特定疾病が原因の場合に認定の対象になります。

制度の名前から、年齢が高い人や寝たきりの人だけが対象という印象を持たれがちですが、実際には日常生活の中でどのくらい手助けが必要かが大切に見られます。家族の立場で考えるときも、年齢や病名だけで決めつけず、暮らしの中で困りごとが続いているかどうかを見ていくことが大切です。

要介護認定はどんな状態の人が受けられる?

65歳以上は原因を問わず申請対象になりうる

65歳以上の方は、身体上または精神上の障害によって、入浴、排せつ、食事など日常生活の基本的な動作に介護が必要と見込まれる場合や、日常生活を送るうえで支援が必要な状態が続くと見込まれる場合、要介護認定または要支援認定の申請対象になりえます。法律上は、こうした状態が原則6か月にわたり続く見込みであることがひとつの基準として示されています。

「まだ自分で少し動けるから対象ではなさそう」と感じても、起き上がり、移動、着替え、服薬、金銭管理、見守りなどに日常的な支えが増えているなら、一度相談を考えてよい場面があります。介護が必要かどうかは、本人のがんばりだけでは見えにくいこともあるため、家族の負担感も含めて整理してみると全体像がつかみやすくなります。

40〜64歳は特定疾病が前提になる

40〜64歳の方は、医療保険に加入していることに加えて、その要介護状態や要支援状態の原因が介護保険で定められた特定疾病であることが前提になります。65歳以上のように原因を問わず申請できるわけではないため、この点は最初に押さえておきたいところです。

特定疾病は16種類あり、たとえば、がん(医師が回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、脳血管疾患、初老期における認知症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症などが含まれます。40〜64歳で介護保険の利用を考える場合は、「年齢」よりもまず「特定疾病にあてはまるか」を確認する見方が大切です。

判定で見られるポイントを知っておきたい

寝たきりでなくても申請を考えることがある

要介護認定というと、寝たきりの状態を思い浮かべる方も多いですが、実際にはそれだけではありません。認定は「どれくらい介護サービスを行う必要があるか」を見る仕組みなので、歩けるかどうかだけでなく、見守りの頻度や日常生活の支えの多さも関係してきます。

たとえば、認知症によって声かけや見守りが多く必要になっている場合は、身体の動きがある程度保たれていても、介護の手間が大きいと見られることがあります。反対に、病名があっても生活の支えの必要度がそこまで高くない場合は、思っていたより軽い区分になったり、非該当になったりすることもあります。

病名の重さだけでは決まらない

要介護認定は、認定調査の結果をもとにした一次判定と、主治医意見書や特記事項も踏まえる二次判定の二段階で行われます。つまり、診断名だけで決まるのではなく、日々の暮らしの中でどんな手助けが必要かが丁寧に見られる流れです。

認定結果は、非該当、要支援1・2、要介護1〜5に分かれます。新規申請の有効期間は原則6か月とされていて、その後は更新認定を受けながら状態に応じた区分が見直されます。結果だけを見るのではなく、「なぜその区分になったのか」を家族で理解しておくと、その後のサービス選びにもつながりやすくなります。

申請前に知っておきたい流れ

市区町村への申請から結果通知まで

申請は、まずお住まいの市区町村の窓口で行います。65歳以上では介護保険被保険者証、40〜64歳では加入している医療保険が確認できる書類の提出を求められる場合があります。本人が手続きしにくいときは、地域包括支援センターなどが申請を代行することもあります。

申請後は、市区町村の職員などによる訪問調査が行われ、あわせて主治医意見書が用意されます。そのうえで介護認定審査会が審査し、原則30日以内に結果が通知されます。最近は認定の迅速化に向けた見直しも進められていますが、基本の流れそのものはこの形です。急に状態が変わったときや判断に迷うときは、早めに市区町村や地域包括支援センターへ相談しておくと安心につながりやすいです。

気になる症状がある場合や、病気との関係が分かりにくい場合は、医療機関や担当窓口に相談しながら進めるのが安心です。特に40〜64歳では、特定疾病にあてはまるかどうかが重要になるため、申請前に主治医へ確認しておくと整理しやすくなります。

まとめ

要介護認定を受けられる人は、現行制度では大きく分けて二つです。65歳以上の方は原因を問わず、日常生活に介護や支援が必要と見込まれるときに申請を考えやすく、40〜64歳の方は医療保険に加入していて、その原因が特定疾病であることが前提になります。

また、認定は「病名の重さ」だけではなく、「暮らしの中でどのくらい支えが必要か」を見て決まります。寝たきりでなくても対象になりうる一方で、病名があっても非該当になることもあります。迷ったときは、家族だけで抱え込まず、市区町村や地域包括支援センターに相談しながら、今の状態を整理してみることが大切です。